金融商品仲介業について
内閣総理大臣の登録を受けた者が金融商品仲介業を営むことができ、金融商品仲介業者とよぶ。
証券会社等の委託を受けて、その証券会社等のために行う「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集もしくは売出しの取扱い、または私募の取り扱い」などである。従来、これらの業務については、委託を受けて行う場合であっても、証券会社でなければ認めらなかったが、規制緩和の潮流と証券市場への参加者の拡大を図る施策が相俟って、金融商品仲介業が認められることとなった。
金融商品仲介業者の業務内容は、取引の勧誘等に限定され、契約当事者とはならないため、顧客はあくまでも委託元の証券会社等と契約することになり、顧客の口座は委託元の証券会社等が管理することになる。
金融商品仲介業者は顧客に対して取引の勧誘等を行うが、証券トラブル等の場合は、原則として金融商品仲介業者ではなく委託元の証券会社等が責任を負うことになっている。
平成19年9月に証券取引法が金融商品取引法に改正され、それまでの「証券仲介業」から「金融商品仲介業」に変更された。