業務内容の案内

淀屋橋です!
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金融商品仲介業について

 

内閣総理大臣の登録を受けた者が金融商品仲介業を営むことができ、金融商品仲介業者とよぶ。

証券会社等の委託を受けて、その証券会社等のために行う「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集もしくは売出しの取扱い、または私募の取り扱い」などである。従来、これらの業務については、委託を受けて行う場合であっても、証券会社でなければ認めらなかったが、規制緩和の潮流と証券市場への参加者の拡大を図る施策が相俟って、金融商品仲介業が認められることとなった。
金融商品仲介業者の業務内容は、取引の勧誘等に限定され、契約当事者とはならないため、顧客はあくまでも委託元の証券会社等と契約することになり、顧客の口座は委託元の証券会社等が管理することになる。
金融商品仲介業者は顧客に対して取引の勧誘等を行うが、証券トラブル等の場合は、原則として金融商品仲介業者ではなく委託元の証券会社等が責任を負うことになっている。
平成199月に証券取引法が金融商品取引法に改正され、それまでの「証券仲介業」から「金融商品仲介業」に変更された。

 

金融商品仲介業の説明図

橋下市長のいる大阪市役所です!
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金融商品仲介業者は、顧客の依頼に基づき注文を受け、注文を金融商品取引業者(証券会社)に依頼します。証券会社は顧客と契約した口座から取引手数料を受け取ります。
金融商品仲介業者は、その取引手数料の中の契約したマージンを証券会社から受け取りそれが金融商品仲介業者の収入になります。金融商品仲介業者の場合